第二編 普通地方公共団体/第十六章 補則
地方自治法 第260条
この条の要点
- 町字区域の変更手続:町字の変更は議会議決を経て告示により効力を生ずる。
- 町字区域決定の権限帰属:町字区域の変更は議会の議決事項。単なる事務調整として議決を省くことはできない。
条文原文
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第260条
市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。
②前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。
③第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
この条文の〇×問題(2問)
町字区域の変更手続
町や字の区域を新設・廃止・変更しようとする際、長は政令に別段の規定があるケースを除いて議会での議決を通した上で決めなければならず、でき上がった処分は公示されて初めて効力を発する。
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正解 ○
正しい。市町村長は、町若しくは字の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は変更しようとするときは、政令で特別の定めをする場合を除き、議会の議決を経てこれを定め、告示しなければならない(260条1項・2項)。この処分は告示によりその効力を生ずる(同条3項)。
学習ポイント:町字の変更は議会議決を経て告示により効力を生ずる。
第260条第1項〜第3項
町字区域決定の権限帰属
町又は字の区域の変更は、単なる行政事務の調整であるため、市町村長が専決処分として決定でき、議会の議決を要しない。
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正解 ×
誤り。町又は字の区域の新画・廃止・変更は、政令で特別の定めをする場合を除き、議会の議決を経て定める事項である(260条1項)。単なる事務の調整であることを理由に議会の議決を不要とすることはできない。なお、これは専決処分(179条・180条)の制度一般の適用を排除する趣旨ではない。
学習ポイント:町字区域の変更は議会の議決事項。単なる事務調整として議決を省くことはできない。
第260条第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第260条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。