資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 特別地方公共団体/第二章 特別区

地方自治法 第281条の4

分野:特別地方公共団体/特別区

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 特別区の廃置分合の手続:特別区の変更は関係区申請+都議会議決+大臣届出。
  • 都県境を越える境界変更:都県境をまたぐ変更は総務大臣が決定する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第281条の4

市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

②前項の規定により特別区の廃置分合をしようとするときは、都知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

③都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更は、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。

④第一項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区及び関係市町村が協議してこれを定める。

⑤第一項、第三項及び前項の申請又は協議については、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

⑥第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

⑦第一項又は第三項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

⑧都内の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

⑨第二項及び第五項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の設置について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第八項」と、「廃置分合」とあるのは「設置」と、第五項中「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第八項の申請」と、「関係特別区及び関係のある普通地方公共団体」とあるのは「当該市町村」と、第六項中「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第八項の規定による届出を受理したとき」と、第七項中「第一項又は第三項」とあるのは「次項」と、「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と読み替えるものとする。

⑩都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の設置を伴わないものは、関係特別区及び関係市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

⑪第二項及び第四項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の境界変更について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第十項」と、「廃置分合」とあるのは「境界変更」と、第四項中「第一項」とあるのは「第十項」と、「関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区」とあるのは「、関係特別区」と、第五項中「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第十項の申請又は第十一項において準用する前項の協議」と、「関係のある普通地方公共団体」とあるのは「関係市町村」と、第六項中「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第十項の規定による届出を受理したとき」と、第七項中「第一項又は第三項」とあるのは「第十項」と、「前項」とあるのは「第十一項において準用する前項」と読み替えるものとする。

⑫この法律に規定するものを除くほか、第一項、第三項、第八項及び第十項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

この条文の〇×問題(2問)

特別区の廃置分合の手続

市町村の新設・分割や境界線の変更を伴わない特別区の再編・境界変更は、該当する区からの申し入れを受けて都知事が都議会の議決を経て決定し、速やかに総務大臣へ届け出る流れとなる。

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正解 ○

正しい。市町村の廃置分合等を伴わない特別区の廃置分合・境界変更は、関係特別区の申請→都知事が都議会の議決を経て定める→総務大臣への届出という手続で行われる。根拠条文は第281条の4第1項である。本条1項は申請・議決・届出の手続を定める。ここでのひっかけは、「申請・議決・届出の流れ」の点にある。

学習ポイント:特別区の変更は関係区申請+都議会議決+大臣届出。

第281条の4第1項

都県境を越える境界変更

都と他県の境を跨ぐ形での特別区の境界変更であっても、関係区の申出にもとづき都知事が都議会の議決を経て定める。

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正解 ×

誤り。都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更は、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が定める。都知事ではない点に注意。根拠条文は第281条の4第3項である。本条3項は県境またがりの変更を大臣の権限とする。ここでのひっかけは、「処分権者の誤り」の点にある。

学習ポイント:都県境をまたぐ変更は総務大臣が決定する。

第281条の4第3項

問題で確認する

第281条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。