第二編 普通地方公共団体/第一章 通則
地方自治法 第7条
この条の要点
- 町村合併の処分権者:市町村合併=市町村申請→知事が県議会議決経て処分→総務大臣届出・告示。
- 市の廃置分合の事前同意:市の廃置分合のみ総務大臣への協議+同意が必要。町村は不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第7条
市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
②前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
③都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。
④前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。
⑤第一項及び第三項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。
⑥第一項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
⑦第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項若しくは第四項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
⑧第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
この条文の〇×問題(2問)
町村合併の処分権者
同一都道府県内の町村同士が合併する場合、関係町村の申請に基づき、当該都道府県知事が当該都道府県議会の議決を経て処分を定め、総務大臣に届け出る。
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正解 ○
正しい。市町村の廃置分合・境界変更は、関係市町村の申請に基づき都道府県知事が都道府県議会の議決を経て定め、直ちに総務大臣に届け出る。県境をまたぐ市町村設置を伴う場合は総務大臣が定める構造と区別されている。
学習ポイント:市町村合併=市町村申請→知事が県議会議決経て処分→総務大臣届出・告示。
第7条第1項・第7項
市の廃置分合の事前同意
市の廃置分合であっても、町村の場合と同様、都道府県知事が議会の議決を経て定めれば足り、あらかじめ総務大臣の同意を得る必要はない。
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正解 ×
誤り。市の廃置分合については、知事はあらかじめ総務大臣に協議しその同意を得なければならない。町村の場合にはないこの事前同意要件が課されるのは、市の廃置分合が大都市の消長に関わり国の都市政策上の関心が高いためである。
学習ポイント:市の廃置分合のみ総務大臣への協議+同意が必要。町村は不要。
第7条第2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問22肢2
市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、国会が承認することによって成立する。
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誤り
市町村の境界変更は都道府県知事が定めるが国会の承認は不要(自治法7条)。誤り。
解説で第7条を参照している問
問題で確認する
第7条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。