資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 特別地方公共団体/第四章 財産区

地方自治法 第295条

分野:特別地方公共団体/財産区

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 財産区の議決権の帰属:財産区議会・総会があれば議決は財産区側に移る。
  • 財産区の議会・総会の設置:財産区議会・総会は条例設置。知事も議案を提出できる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第295条

市町村又は特別区は、財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、条例で、財産区の議会又は総会を設けることができる。

②前項の条例の制定又は改廃については、都道府県知事も、市町村又は特別区の議会に議案を提出することができる。

③第一項の規定により財産区の議会又は総会が設けられた場合には、当該財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事件(同項の条例の改廃を含む。)については、当該財産区の議会又は総会が議決するものとする。

④前項の場合における第二項の規定の適用については、同項中「制定又は改廃」とあるのは「改廃」と、「市町村又は特別区の議会」とあるのは「財産区の議会又は総会」とする。

この条文の〇×問題(2問)

財産区の議決権の帰属

財産区の議会又は総会が設けられた場合でも、財産区に関する市町村又は特別区の議会の議決すべき事件は、引き続き当該市町村又は特別区の議会が議決する。

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正解 ×

誤り。財産区の議会又は総会が設けられた場合には、財産区に関する市町村等の議会の議決すべき事件(設置条例の改廃を含む)は当該財産区の議会又は総会が議決する。議決権が移る。根拠条文は第295条第3項である。本条3項は議決権の財産区議会・総会への移転を定める。ここでのひっかけは、「議決主体の移転」の点にある。

学習ポイント:財産区議会・総会があれば議決は財産区側に移る。

第295条第3項

財産区の議会・総会の設置

財産区関連の財産や公の施設について必要と判断する場合、市町村・特別区は条例により議会や総会の形の合議体を設けられ、その条例の制定・改廃にあたっては県知事にも議案の提出が認められる。

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正解 ○

正しい。財産区の議会・総会は条例で設けられ、その条例の制定・改廃について知事にも議案提出権が認められる。通常の議案提出権者以外の提出が特徴的である。根拠条文は第295条第1項・第2項である。本条は条例による設置と知事の議案提出権を定める。ここでのひっかけは、「設置方式と議案提出権」の点にある。

学習ポイント:財産区議会・総会は条例設置。知事も議案を提出できる。

第295条第1項・第2項

問題で確認する

第295条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。