資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 特別地方公共団体/第四章 財産区

地方自治法 第294条

分野:特別地方公共団体/財産区

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 財産区の会計処理:財産区の収支は分別会計が義務。経費は財産区負担。
  • 経費負担と会計扱い:財産区の経費は財産区の負担であり収支は分別会計とする。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第294条

法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。

②前項の財産又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の負担とする。

③前二項の場合においては、地方公共団体は、財産区の収入及び支出については会計を分別しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

財産区の会計処理

財産区を抱える団体では、財産区に関わる収入と支出を団体本体の会計とは分けて処理することが求められる。

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正解 ○

正しい。財産区の収入及び支出については会計の分別が義務付けられる。財産区の財産・公の施設に関し特に要する経費は財産区の負担とされることとも整合する。根拠条文は第294条第2項・第3項である。本条は経費の財産区負担と分別会計を定める。ここでのひっかけは、「分別会計の義務」の点にある。

学習ポイント:財産区の収支は分別会計が義務。経費は財産区負担。

第294条第2項・第3項

経費負担と会計扱い

財産区の財産や公の施設に関し特に要する経費は、財産区のある市町村又は特別区の一般会計から支出され、財産区の収支を分別する必要はない。

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正解 ×

誤り。当該経費は財産区の負担とされ、財産区の収入及び支出については会計を分別しなければならない。一般会計に紛れ込ませることはできない。根拠条文は第294条第2項・第3項である。本条2項・3項は負担主体と分別会計を定める。ここでのひっかけは、「負担主体の誤り」の点にある。

学習ポイント:財産区の経費は財産区の負担であり収支は分別会計とする。

第294条第2項・第3項

問題で確認する

第294条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。