第三編 特別地方公共団体/第四章 財産区
地方自治法 第296条の2
この条の要点
- 財産区管理会の組織:管理会=委員7人以内・非常勤・任期4年。条例または協議で設置。
- 管理会と議会の併置:財産区議会・総会があれば管理会は置けない。併立不可。
条文原文
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第296条の2
市町村及び特別区は、条例で、財産区に財産区管理会を置くことができる。ただし、市町村及び特別区の廃置分合又は境界変更の場合において、この法律又はこれに基づく政令の定める財産処分に関する協議により財産区を設けるときは、その協議により当該財産区に財産区管理会を置くことができる。
②財産区管理会は、財産区管理委員七人以内をもつて組織する。
③財産区管理委員は、非常勤とし、その任期は、四年とする。
④第二百九十五条第一項の規定により財産区の議会又は総会を設ける場合には、財産区管理会を置くことができない。
この条文の〇×問題(2問)
財産区管理会の組織
市町村及び特別区は条例で財産区に財産区管理会を置くことができ、財産区管理会は財産区管理委員七人以内をもって組織され、委員は非常勤で任期は四年とされる。
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正解 ○
正しい。財産区管理会は条例(廃置分合等の場合は協議)で置かれ、管理委員七人以内・非常勤・任期四年とされる。設置の方式と組織の枠組みが法定されている。根拠条文は第296条の2第1項から第3項である。本条は設置方式・委員数・勤務形態・任期を定める。ここでのひっかけは、「構成・勤務形態・任期」の点にある。
学習ポイント:管理会=委員7人以内・非常勤・任期4年。条例または協議で設置。
第296条の2第1項から第3項
管理会と議会の併置
財産区管理会は、財産区に議会または総会が既に設けられている場面でも、それらと並行して設置することが可能である。
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正解 ×
誤り。財産区の議会又は総会を設ける場合には、財産区管理会を置くことができない。財産区の意思決定機関は議会・総会か管理会かの二者択一である。根拠条文は第296条の2第4項である。本条4項は議会・総会設置時の管理会不置を定める。ここでのひっかけは、「併置の可否」の点にある。
学習ポイント:財産区議会・総会があれば管理会は置けない。併立不可。
第296条の2第4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第296条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。