第二編 普通地方公共団体/第一章 通則
地方自治法 第9条の2
この条の要点
- 境界不明時の決定手続:境界不明+争論なし→意見聴取→知事の文書決定。争論ありは調停・裁定。
- 知事の決定への不服の方法:境界の決定・裁定とも交付から30日以内に裁判所へ出訴可能。
条文原文
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第9条の2
市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。
②前項の規定による決定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。
③第一項の意見については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
④第一項の規定による都道府県知事の決定に不服があるときは、関係市町村は、決定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
⑤第一項の規定による決定が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
⑥前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による届出があつた市町村の境界の決定にこれを準用する。
この条文の〇×問題(2問)
境界不明時の決定手続
市町村間の境界が不明瞭であるが争論もない場合、関係市町村の意見を聴いた上で、都道府県知事が当該境界を文書をもって決定する制度が設けられている。
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正解 ○
正しい。境界が判明でなく争論もない場合は、知事が関係市町村の意見を聴いて境界を決定できる。争論がある場合の調停・裁定とは異なる手続が用意されており、決定は理由を附した文書の交付によって行われる。議会の議決を経た意見聴取が前提となる点も押さえたい。
学習ポイント:境界不明+争論なし→意見聴取→知事の文書決定。争論ありは調停・裁定。
第9条の2第1項・第2項
知事の決定への不服の方法
境界が判明でない場合の都道府県知事の決定に不服がある市町村は、行政不服審査法による審査請求を総務大臣に申し立てることのみが認められ、裁判所への出訴は認められない。
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正解 ×
誤り。この決定に不服がある関係市町村は、決定書の交付を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。争論がある場合の裁定と同様に、司法による不服申立ての途が開かれており、審査請求が唯一の救済手段ではない。
学習ポイント:境界の決定・裁定とも交付から30日以内に裁判所へ出訴可能。
第9条の2第4項、関連:第9条第8項
根拠・関連条文
問題で確認する
第9条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。