資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第一章 通則

地方自治法 第9条

分野:普通地方公共団体/通則

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 境界争論の調停・裁定の発動要件:境界争論の調停は関係市町村の申請が前提。公有水面のみの争論は職権で調停可。
  • 境界確定の訴えの提起時期:申請後90日経過で手続不調→裁判所に境界確定の訴が可能。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第9条

市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第二百五十一条の二の規定による調停に付することができる。

②前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができる。

③前項の規定による裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。

④第一項又は第二項の申請については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。

⑤第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定により市町村の境界が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

⑥前項の規定による届出を受理したとき、又は第十項の規定による通知があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

⑦前項の規定による告示があつたときは、関係市町村の境界について第七条第一項又は第三項及び第七項の規定による処分があつたものとみなし、これらの処分の効力は、当該告示により生ずる。

⑧第二項の規定による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。

⑨市町村の境界に関し争論がある場合において、都道府県知事が第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定に適しないと認めてその旨を通知したときは、関係市町村は、裁判所に市町村の境界の確定の訴を提起することができる。第一項又は第二項の規定による申請をした日から九十日以内に、第一項の規定による調停に付されないとき、若しくは同項の規定による調停により市町村の境界が確定しないとき、又は第二項の規定による裁定がないときも、また、同様とする。

⑩前項の規定による訴訟の判決が確定したときは、当該裁判所は、直ちに電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書をいい、同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。第七十四条の二第十項において同じ。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面を添えてその旨を総務大臣及び関係のある都道府県知事に通知しなければならない。

⑪前十項の規定は、政令の定めるところにより、市町村の境界の変更に関し争論がある場合にこれを準用する。

この条文の〇×問題(2問)

境界争論の調停・裁定の発動要件

公有水面のみに係るものを除き、市町村の境界に関し争論がある場合、都道府県知事は、関係市町村の申請がなくても、職権により当該境界を調停に付することができる。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。市町村の境界に関する争論について知事が調停に付するのは、関係市町村の申請に基づく場合である(9条1項)。申請なく職権で調停に付することはできない。ただし、公有水面のみに係る境界の争論については、知事は職権で調停に付し、又は一定の場合に裁定することができる(9条の3第3項)。

学習ポイント:境界争論の調停は関係市町村の申請が前提。公有水面のみの争論は職権で調停可。

第9条第1項・第2項、関連:第9条の3第3項

境界確定の訴えの提起時期

境界争論について市町村が調停等を申請した日から90日経っても調停に付されない場合や裁定がない場合、関係市町村は裁判所に境界確定の訴えを提起することができる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。知事による調停・裁定の手続が進まない場合の救済として、申請日から90日以内に調停に付されない・調停で確定しない・裁定がない場合は、裁判所に境界確定の訴を提起できる。知事が調停・裁定に適さないと通知した場合も同様である。

学習ポイント:申請後90日経過で手続不調→裁判所に境界確定の訴が可能。

第9条第9項

問題で確認する

第9条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。