地方自治法 普通地方公共団体/議会/請願
第124条〜第125条(枝番を含む)
地方自治法の普通地方公共団体/議会/請願分野(第124条〜第125条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め2問と判例0件を収録しています。
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普通地方公共団体/議会/請願の解説
第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第七節 請願
第二編 普通地方公共団体 / 第六章 議会 / 第七節 請願
第124条
普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
第125条
普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。