第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第七節 請願
地方自治法 第125条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 採択請願の処理:採択請願→執行機関に送付+経過・結果の報告請求可。議会は執行しない。
- 採択請願の実現:採択請願の実現は執行機関の仕事。議会は送付+報告請求のみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第125条
普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。
この条文の〇×問題(2問)
採択請願の処理
議会は採択した請願のうち長・委員会等が措置することが適当と認めるものをこれらの者に送付し、処理の経過及び結果の報告を請求することができる。
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正解 ○
正しい。採択した請願は、その措置が適当と認める長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員等の執行機関に送付され、処理経過と結果の報告を請求できる。請願の実現は執行機関の措置に委ねられるため、議会は送付とフォローアップの権能を持つにとどまる。
学習ポイント:採択請願→執行機関に送付+経過・結果の報告請求可。議会は執行しない。
第125条第1項
採択請願の実現
議会が採択した請願は、議会自身がその内容を実現するための措置を執行する義務を負い、執行機関への送付は行われない。
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正解 ×
誤り。採択した請願の実現は執行機関の権限に属し、議会は適当と認める長・委員会等に送付して処理の経過・結果の報告を請求する立場にある。議会は議決・審査の機関であり、請願事項を自ら執行する権能は与えられていない。意思決定と執行の分離が貫かれている。
学習ポイント:採択請願の実現は執行機関の仕事。議会は送付+報告請求のみ。
第125条第1項、関連:第89条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第125条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。