第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第七節 請願
地方自治法 第124条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 請願の提出方法:請願=議員の紹介が必須。紹介のない文書は陳情として扱われる。
- 請願の受理要件:議員紹介は請願の受理要件。紹介なしは請願ではなく陳情。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第124条
普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
請願の提出方法
町内会の乙さんが市議会に対し公園整備を求める請願をしたい場合、紹介してくれる議員を介して請願書を提出しなければならない。
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正解 ○
正しい。地方議会への請願は議員の紹介を要件とし、紹介議員のある請願書を提出する形式が定められている。紹介議員を要しない文書は陳情として区別され、議会が国会等に出す意見書とも住民の直接請求とも異なる手続の入口が設けられている。
学習ポイント:請願=議員の紹介が必須。紹介のない文書は陳情として扱われる。
第124条第1項
請願の受理要件
住民は議員の紹介がなくても請願書を議会に直接提出すれば請願として受理され、紹介の有無は手続上の区別に影響しない。
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正解 ×
誤り。請願は議員の紹介により提出することが要件とされ、紹介のない文書は請願ではなく陳情として扱われるのが通例の区別である。紹介の有無は請願としての受理・審査の前提条件に関わり、単なる形式差ではない。請願の入口を絞る制度設計である。
学習ポイント:議員紹介は請願の受理要件。紹介なしは請願ではなく陳情。
第124条第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第124条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。