資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

地方自治法 普通地方公共団体/財務/会計年度及び会計の区分

第208条〜第209条(枝番を含む)

地方自治法の普通地方公共団体/財務/会計年度及び会計の区分分野(第208条〜第209条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め2問と判例0件を収録しています。

学習テーマから探す

学ぶ内容でまとめたテーマから条文と演習に進めます。公式章立てによる分野区分も引き続き利用できます。

    この分野は既存教材で学べます。この法令の学習テーマを見る

    普通地方公共団体/財務/会計年度及び会計の区分の解説

    第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第一節 会計年度及び会計の区分

    第二編 普通地方公共団体 / 第九章 財務 / 第一節 会計年度及び会計の区分

    第208条(会計年度及びその独立の原則)

    普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

    第2項各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。

    第209条(会計の区分)

    普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。

    第2項特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。