第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第一節 会計年度及び会計の区分
地方自治法 第208条(会計年度及びその独立の原則)
この条の要点
- 会計年度と年度独立主義:会計年度は4月1日〜3月31日。歳出は当該年度の歳入で充てる(年度独立主義)。
- 歳出財源の時期:歳出は当該年度の歳入のみ。翌年度歳入の先食いは不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第208条(会計年度及びその独立の原則)
普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
②各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
会計年度と年度独立主義
普通地方公共団体の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わり、各会計年度における歳出はその年度の歳入をもって充てなければならない。
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正解 ○
正しい。普通地方公共団体の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わり(208条1項)、各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって充てなければならない(同条2項、会計年度独立の原則)。なお、会計年度経過後に歳入が歳出に不足するときは、翌年度の歳入を繰り上げて充てる繰上充用(施行令166条の2)という例外がある。
学習ポイント:会計年度は4月1日〜3月31日。歳出は当該年度の歳入で充てる(年度独立主義)。
第二百八条1項・2項、関連:施行令第166条の2
歳出財源の時期
歳入が不足する見込みの会計年度には、翌年度の歳入をあらかじめ見込んで当該年度の歳出に充てることができる。
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正解 ×
誤り。各会計年度における歳出はその年度の歳入をもって充てなければならず(208条2項)、年度の途中で歳入不足が見込まれるからといって、翌年度の歳入をあらかじめ見込んで当該年度の歳出に充てることはできない。なお、会計年度経過後に歳入が不足するときに限り、翌年度の歳入を繰り上げて充てる繰上充用(施行令166条の2)が認められる。
学習ポイント:歳出は当該年度の歳入のみ。翌年度歳入の先食いは不可。
第二百八条2項、関連:施行令第166条の2
根拠・関連条文
問題で確認する
第208条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。