第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第一節 会計年度及び会計の区分
地方自治法 第209条(会計の区分)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 会計区分:特別会計は条例で設置可。一般歳入歳出と区分経理する必要がある場合。
- 特別会計の設置義務:特別会計の設置は任意。補助金事業があっても必須ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第209条(会計の区分)
普通地方公共団体の会計は、一般会計及び特別会計とする。
②特別会計は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。
この条文の〇×問題(2問)
会計区分
団体の会計は一般会計と特別会計の2種に分かれ、特定の事業を行う場合など一般の歳入歳出と区分して経理する必要があるときは、条例によって特別会計を設置することが可能である。
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正解 ○
正しい。団体の会計は一般会計と特別会計に分かれ、特別会計は特定の事業を行う場合その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に、条例で設置できる。第二百九条が会計の区分と特別会計の設置を定める。
学習ポイント:特別会計は条例で設置可。一般歳入歳出と区分経理する必要がある場合。
第二百九条1項・2項
特別会計の設置義務
国庫補助金など特定の歳入を財源とする事業を行う場合、団体は必ず特別会計を設置しなければならない。
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正解 ×
誤り。特別会計は条例で設置「することができる」もので、必置ではない。特定の歳入をもって特定の歳出に充てる必要がある場合でも、設置は団体の条例による選択である。第二百九条2項は「設置することができる」と任意的規定である。
学習ポイント:特別会計の設置は任意。補助金事業があっても必須ではない。
第二百九条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第209条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。