資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

地方自治法 特別地方公共団体/地方公共団体の組合/雑則

第292条〜第293条(枝番を含む)

地方自治法の特別地方公共団体/地方公共団体の組合/雑則分野(第292条〜第293条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。

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    特別地方公共団体/地方公共団体の組合/雑則の解説

    第三編 特別地方公共団体/第三章 地方公共団体の組合/第四節 雑則

    第三編 特別地方公共団体 / 第三章 地方公共団体の組合 / 第四節 雑則

    第292条(普通地方公共団体に関する規定の準用)

    地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。

    第293条(数都道府県にわたる組合に関する特例)問題準備中

    市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十四条第二項及び第三項、第二百八十六条第一項本文、第二百九十一条の三第一項本文並びに第二百九十一条の十第一項の許可並びに第二百八十五条の二第一項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十六条第二項、第二百八十八条並びに第二百九十一条の三第三項及び第四項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。

    第293条の2(政令への委任)問題準備中

    この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。