第三編 特別地方公共団体/第三章 地方公共団体の組合/第四節 雑則
地方自治法 第292条(普通地方公共団体に関する規定の準用)
この条の要点
- 組合への準用規定の決定:県加入→県規定、市・特別区加入で県不加入→市規定(町村混在も可)、その他→町村規定。
- 準用の振り分け基準:県加入→県規定、市・特別区加入で県不加入→市規定、その他→町村規定。
条文原文
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第292条(普通地方公共団体に関する規定の準用)
地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。
この条文の〇×問題(2問)
組合への準用規定の決定
地方公共団体の組合には、構成団体の種類を問わず、一律に市に関する規定のみが準用される。
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正解 ×
誤り。地方公共団体の組合に準用される規定は構成団体の種類で分かれ、都道府県の加入するものは都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものは市に関する規定、その他のものは町村に関する規定が準用される(292条)。市又は特別区が加入していれば、町村が混在していても市に関する規定による。
学習ポイント:県加入→県規定、市・特別区加入で県不加入→市規定(町村混在も可)、その他→町村規定。
第292条
準用の振り分け基準
組合へ準用される規定の振り分けは、都道府県が加入するものは都道府県に関する規定、市又は特別区が加入し都道府県が加入しないものは市に関する規定、その他は町村に関する規定が用いられるという三段構成である。
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正解 ○
正しい。地方公共団体の組合には、法律等に特別の定めがある場合を除き、都道府県の加入するものは都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものは市に関する規定、その他のものは町村に関する規定が準用される(292条)。市町村が混在する組合でも、市が加入していれば市に関する規定が準用される。
学習ポイント:県加入→県規定、市・特別区加入で県不加入→市規定、その他→町村規定。
第292条
根拠・関連条文
問題で確認する
第292条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。