第三編 特別地方公共団体/第三章 地方公共団体の組合/第一節 総則
地方自治法 第284条(組合の種類及び設置)
この条の要点
- 組合の二類型の区別:一部事務組合≠広域連合。広域計画は連合固有の制度。
- 組合設置の許可権者:県加入→大臣許可、市町村のみ→知事許可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第284条(組合の種類及び設置)
地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。
②普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。
③普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
④総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
組合の二類型の区別
一部事務組合と広域連合は同一の制度であり、広域計画の作成は一部事務組合にも義務付けられている。
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正解 ×
誤り。地方公共団体の組合は一部事務組合と広域連合の二類型に分かれ、広域計画の作成は広域連合に特有の制度である。一部事務組合には広域計画の制度がない。根拠条文は第284条第1項・第3項である。本条は二類型を定義し広域計画は連合の要件とする。ここでのひっかけは、「制度の同一視」の点にある。
学習ポイント:一部事務組合≠広域連合。広域計画は連合固有の制度。
第284条第1項・第3項、関連:第291条の7
組合設置の許可権者
組合や連合を設ける場合の許可権者は、県が構成員に入るものは総務大臣、そうでないものは各都道府県の知事と振り分けられている。
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正解 ○
正しい。組合の設置は許可制で、許可権者は加入団体の構成により、都道府県加入→総務大臣、その他→都道府県知事と振り分けられる。根拠条文は第284条第2項・第3項である。本条は構成による許可権者の振り分けを定める。ここでのひっかけは、「許可の振り分け」の点にある。
学習ポイント:県加入→大臣許可、市町村のみ→知事許可。
第284条第2項・第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第284条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。