国家行政組織法 第1条(目的)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 適用対象からの内閣府・デジタル庁の除外:「国の行政機関」は内閣府・デジタル庁を除く。除外理由は設置法による別建て。
- 目的規定の射程のすり替え:対象は内閣府・デジタル庁以外。設置・廃止は個別の法律に委ねられる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第1条(目的)
この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。
この条文の〇×問題(2問)
適用対象からの内閣府・デジタル庁の除外
この法律は、内閣府及びデジタル庁を除く行政機関を「国の行政機関」と位置づけ、その組織の基準を定めることによって国家行政組織を整えることを目的とする。
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正解 ○
正しい。第1条は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のものを「国の行政機関」と定義し、その組織の基準を定めることで国家行政組織を整えると定める。内閣府とデジタル庁は設置法の別枠にある。
学習ポイント:「国の行政機関」は内閣府・デジタル庁を除く。除外理由は設置法による別建て。
第1条1項、関連:第2条(内閣府・デジタル庁との調整)
目的規定の射程のすり替え
国家行政組織法は、内閣府やデジタル庁を含むすべての国の行政組織について、その機関の設置・廃止から内部部局の細部に至るまでの基準を自ら定める包括法典である。
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正解 ×
誤り。第1条は内閣府・デジタル庁以外の行政機関の組織の基準を定める法律であり、対象に内閣府とデジタル庁は含まれない。また個々の機関の設置・廃止は別に法律の定めるところによる(第3条2項)ため、全機関を網羅する包括法典という性格でもない。
学習ポイント:対象は内閣府・デジタル庁以外。設置・廃止は個別の法律に委ねられる。
第1条1項、関連:第3条1項・2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第1条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。