国家行政組織法 第3条(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
この条の要点
- 国の行政機関の類型と設置根拠:機関の類型は省・委員会・庁の3つ。設置・廃止の根拠は法律であって政令ではない。
- 委員会・庁の外局としての位置づけ:委員会・庁は省の外局。内部部局(官房・局・部・課)とは別の制度枠組み。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第3条(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
②行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
③省は、内閣の統轄の下に第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務及び同条第二項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。
④第二項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。
この条文の〇×問題(2問)
国の行政機関の類型と設置根拠
行政組織のために置かれる国の行政機関は省と庁の二類型であり、新たな機関の設置や廃止は政令で定めることとされている。
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正解 ×
誤り。第3条2項は、行政組織のため置かれる国の行政機関を省・委員会・庁の三類型とし、その設置及び廃止は別に法律の定めるところによるとする。命題は委員会を落とし、さらに設置根拠を政令に書き換えているため誤りである。
学習ポイント:機関の類型は省・委員会・庁の3つ。設置・廃止の根拠は法律であって政令ではない。
第3条2項、関連:第4条(任務・所掌は別に法律)
委員会・庁の外局としての位置づけ
委員会及び庁は、省の内部に組み込まれる部局ではなく、省に置かれる外局として位置づけられている。
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正解 ○
正しい。第3条3項は、委員会及び庁を「省に、その外局として置かれるものとする」と定め、省の外に置かれる機関としている。官房・局・部・課などの内部部局は第7条が定める別の枠組みであり、外局とは構造が異なる。
学習ポイント:委員会・庁は省の外局。内部部局(官房・局・部・課)とは別の制度枠組み。
第3条3項、関連:第7条(内部部局)
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成25年 問25肢1
国家行政組織法に基づいて行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会および庁であるが、その設置および廃止は、別に政令の定めるところによる。
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誤り
省・委員会・庁など国の行政機関の設置及び廃止は法律の定めるところによる(国行組法3条2項)のであって、政令によるものではない。誤り。
解説で第3条を参照している問
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第3条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。