国家行政組織法 第5条(行政機関の長)
この条の要点
- 重要政策に係る企画立案・総合調整事務:2項の掌理事務は閣議決定の基本方針が前提。1項の分担管理と区別する。
- 内閣総理大臣の各省大臣兼任の可否:3項ただし書は総理の自らの兼任を許容。選任規定から禁止を類推してはいけない。
条文原文
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第5条(行政機関の長)
各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。
②各省大臣は、前項の規定により行政事務を分担管理するほか、それぞれ、その分担管理する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する。
③各省大臣は、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が命ずる。ただし、内閣総理大臣が自ら当たることを妨げない。
この条文の〇×問題(2問)
重要政策に係る企画立案・総合調整事務
各省大臣は、分担管理する行政事務に関連する特定の内閣の重要政策については、閣議で決定された基本的な方針に基づき、施策の統一のために必要な企画・立案や総合調整の事務を掌理する。
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正解 ○
正しい。第5条2項は、分担管理する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、閣議決定の基本方針に基づき企画・立案及び総合調整の事務を掌理すると定める。分担管理(1項)とは別枠の権限である。
学習ポイント:2項の掌理事務は閣議決定の基本方針が前提。1項の分担管理と区別する。
第5条2項、関連:第15条の2(資料提出・勧告・意見具申)
内閣総理大臣の各省大臣兼任の可否
各省大臣は国務大臣のうちから内閣総理大臣が命ずることとされるため、内閣総理大臣がみずから各省大臣を兼任することは許されない。
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正解 ×
誤り。第5条3項は各省大臣を国務大臣のうちから内閣総理大臣が命ずるとしつつ、ただし書で「内閣総理大臣が自ら当たることを妨げない」と明記する。総理の兼任は明文で許容されており、選任規定から兼任禁止を導くことはできない。
学習ポイント:3項ただし書は総理の自らの兼任を許容。選任規定から禁止を類推してはいけない。
第5条3項、関連:第5条1項(主任の大臣としての分担管理)
根拠・関連条文
問題で確認する
第5条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。