資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

国家行政組織法 第7条(内部部局)

分野:全条文

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 内部部局の設置根拠(政令/省令)の使い分け:官房・局・部・課の設置根拠は政令。省令で定めるのは実施庁の課・室のみ。
  • 委員会の事務局の設置根拠:委員会の事務局は法律が根拠。実施庁の課・室は政令の数の範囲内で省令が根拠。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第7条(内部部局)

省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。

②前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。

③庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。

④官房、局及び部の設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。

⑤庁、官房、局及び部(その所掌事務が主として政策の実施に係るものである庁として別表第二に掲げるもの(以下「実施庁」という。)並びにこれに置かれる官房及び部を除く。)には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。

⑥実施庁並びにこれに置かれる官房及び部には、政令の定める数の範囲内において、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。

⑦委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。第三項から第五項までの規定は、事務局の内部組織について、これを準用する。

⑧委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。

この条文の〇×問題(2問)

内部部局の設置根拠(政令/省令)の使い分け

省の官房・局や課・これに準ずる室の設置及び所掌事務の範囲は、各省の判断で省令によって定めることができる。

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正解 ×

誤り。第7条4項・5項は、官房・局・部及び課・これに準ずる室の設置と所掌事務の範囲を政令で定めるとする。省令で定めるのは実施庁に置かれる課・室の場合に限られ(6項)、省の内部部局を省令で定めることはできない。

学習ポイント:官房・局・部・課の設置根拠は政令。省令で定めるのは実施庁の課・室のみ。

第7条4項・5項・6項

委員会の事務局の設置根拠

委員会に事務局を置くには法律の定めを要するが、実施庁に置かれる課・これに準ずる室については、その数が政令で定める範囲内であれば省令で設置等を定めることができる。

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正解 ○

正しい。第7条7項は委員会の事務局について「法律の定めるところにより」置くことができるとし、6項は実施庁の課・これに準ずる室を「政令の定める数の範囲内において」省令で定めるとする。設置根拠の法形式が異なる点が論点である。

学習ポイント:委員会の事務局は法律が根拠。実施庁の課・室は政令の数の範囲内で省令が根拠。

第7条6項・7項、関連:第21条(内部部局の職)

問題で確認する

第7条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。