国家行政組織法 第8条(審議会等)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 審議会等の設置目的と合議制の性質:審議会等は合議により事務を処理する機関。設置は法律又は政令による。
- 所掌事務の範囲の限定:合議制機関は所掌事務の範囲内限定。政令設置は範囲拡張の根拠にならない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第8条(審議会等)
第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
この条文の〇×問題(2問)
審議会等の設置目的と合議制の性質
重要事項の調査審議や不服審査のように学識経験を有する者らの合議で処理するのが適当な事務を担当させるため、国の行政機関には合議制の機関を置くことができる。
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正解 ○
正しい。第8条は、重要事項に関する調査審議・不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を、法律又は政令の定めるところにより置くことができると定める。審議会等の性質を正しく捉えた命題である。
学習ポイント:審議会等は合議により事務を処理する機関。設置は法律又は政令による。
第8条1項、関連:第3条2項(設置対象の国の行政機関)
所掌事務の範囲の限定
審議会等の合議制機関は政令でも設置できるため、省の法律上の所掌事務の範囲を超える事務についても、政令の定めにより追加して処理させることができる。
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正解 ×
誤り。第8条は合議制機関の設置を「法律の定める所掌事務の範囲内で」に限定しており、政令で設置できることは所掌範囲を拡張する根拠にならない。そもそも所掌事務の範囲自体も別に法律で定められる(第4条)ので、政令による追加は認められない。
学習ポイント:合議制機関は所掌事務の範囲内限定。政令設置は範囲拡張の根拠にならない。
第8条1項、関連:第4条(任務・所掌事務の法定)
根拠・関連条文
問題で確認する
第8条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。