資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 職員に適用される基準/第七節 服務

国家公務員法 第101条(職務に専念する義務)

分野:職員に適用される基準/服務・職員に適用される基準/退職管理/離職後の就職に関する規制・職員に適用される基準/退職管理/再就職等監視委員会・職員に適用される基準/退職管理/雑則

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 兼職禁止と兼職の無給原則:官職の兼職は原則禁止。例外的に兼ねる場合にも兼職には給与を受けられない。
  • 災害時の職務専念義務の例外:重大な災害時は職員を本職以外の業務に従事させられる例外がある。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第101条(職務に専念する義務)

職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。

②前項の規定は、地震、火災、水害その他重大な災害に際し、当該官庁が職員を本職以外の業務に従事させることを妨げない。

この条文の〇×問題(2問)

兼職禁止と兼職の無給原則

職員は法律又は命令の定める場合を除き官職を兼ねることができず、仮に官職を兼ねる場合であってもその兼職に対して給与を受けることはできない。

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正解 ○

正しい。職員は法律又は命令の定める場合を除き官職を兼ねてはならず、兼ねる場合にもそれに対して給与を受けられない。勤務時間と職務上の注意力のすべてを職責遂行に用いる職務専念義務とあわせて、無給の兼職制限が置かれている。

学習ポイント:官職の兼職は原則禁止。例外的に兼ねる場合にも兼職には給与を受けられない。

第101条1項

災害時の職務専念義務の例外

地震や火災等の重大な災害が発生した場合でも、当該官庁が職員を本職以外の業務に従事させることは職務専念義務に反するため許されない。

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正解 ×

誤り。第二項は、地震・火災・水害その他重大な災害の際に官庁が職員を本職以外の業務に従事させることを妨げないと定め、災害対応のために本職以外の業務への例外的な従事が認められる。職務専念義務には災害時の例外が存在する。

学習ポイント:重大な災害時は職員を本職以外の業務に従事させられる例外がある。

第101条2項

問題で確認する

第101条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。