第二章 中央人事行政機関
国家公務員法 第16条(人事院規則及び人事院指令)
この条の要点
- 人事院規則の制定根拠と公布方法:規則制定の根拠は法律実施または委任。規則とその改廃は官報で公布される。
- 人事院規則の制定手続と改廃権限:規則制定に国会議決は不要で人事院の固有権。いつでも適宜に改廃できる。
条文原文
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第16条(人事院規則及び人事院指令)
人事院は、その所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定める。人事院は、いつでも、適宜に、人事院規則を改廃することができる。
②人事院規則及びその改廃は、官報をもつて、これを公布する。
③人事院は、この法律に基いて人事院規則を実施し又はその他の措置を行うため、人事院指令を発することができる。
この条文の〇×問題(2問)
人事院規則の制定根拠と公布方法
人事院は、その所掌事務について法律を実施するため又は法律の委任に基づいて人事院規則を制定し人事院指令を発することができ、規則及びその改廃は官報によって公布される。
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正解 ○
正しい。人事院はその所掌事務について、法律を実施するため又は法律の委任に基づいて人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定めることができる。人事院規則及びその改廃は官報をもって公布されることも第二項に定められ、規則の効力発生の手続が法律上担保されている。
学習ポイント:規則制定の根拠は法律実施または委任。規則とその改廃は官報で公布される。
第16条1項・2項・3項
人事院規則の制定手続と改廃権限
人事院規則の制定には国会の議決が必要であり、また人事院は規則を一旦制定した後は、法律の改正がない限りこれを改廃することができない。
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正解 ×
誤り。人事院規則の制定は人事院自身の権限で行われるのであり、国会の議決を要件としていない。また人事院はいつでも適宜に人事院規則を改廃することができ、制定後の規則を法律の改正がない限り改廃できないという制約は存在しない。
学習ポイント:規則制定に国会議決は不要で人事院の固有権。いつでも適宜に改廃できる。
第16条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第16条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。