資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 中央人事行政機関

国家公務員法 第3条(人事院)

分野:中央人事行政機関

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 人事院の法的地位(内閣所轄と独立性):人事院は内閣所轄だが国家行政組織法の適用外。報告義務と独立機構管理を併せ持つ。
  • 人事院の決定・処分に対する審査主体:人事院の決定・処分の再審査は人事院に限られる。裁判所への出訴権は別途確保される。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第3条(人事院)

内閣の所轄の下に人事院を置く。人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。

②人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験(採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事項を除く。)、任免(標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事項(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)を除く。)、給与(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事項を除く。)、研修(第七十条の六第一項第一号に掲げる観点に係るものに限る。)の計画の樹立及び実施並びに当該研修に係る調査研究、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる。

③法律により、人事院が処置する権限を与えられている部門においては、人事院の決定及び処分は、人事院によつてのみ審査される。

④前項の規定は、法律問題につき裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものではない。

この条文の〇×問題(2問)

人事院の法的地位(内閣所轄と独立性)

人事院は内閣の所轄の下に置かれる機関であり、法律に定める基準に従って内閣に報告する義務を負うが、その内部機構には国家行政組織法の規定が適用されない。

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正解 ○

正しい。人事院は内閣の所轄の下に置かれ、法律に定める基準に従って内閣に報告しなければならない。他方、第四条第四項により国家行政組織法は人事院に適用されず、内部機構は人事院が自ら管理する。所轄関係と組織上の独立性が併存する設計である。

学習ポイント:人事院は内閣所轄だが国家行政組織法の適用外。報告義務と独立機構管理を併せ持つ。

第3条1項、関連:第4条4項

人事院の決定・処分に対する審査主体

法律により人事院が処置する権限を与えられている部門については、人事院の決定及び処分は、内閣又は行政不服審査会による審査も受け得る。

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正解 ×

誤り。人事院が処置する権限を与えられた部門では、その決定及び処分は人事院によってのみ審査される。内閣や行政不服審査会による再審査は認められないが、法律問題について裁判所に出訴する権利はこの規定の影響を受けない。

学習ポイント:人事院の決定・処分の再審査は人事院に限られる。裁判所への出訴権は別途確保される。

第3条3項・4項

問題で確認する

第3条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。