第三章 職員に適用される基準/第三節 給与
国家公務員法 第62条(給与の根本基準)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 給与の根本基準(職務と責任への応答):給与の根本基準は官職の職務と責任への応答(職務給の原則)。具体支給は別法に基づく。
- 給与支給の法的根拠:給与支給には法律の根拠が必須。規則のみでは金銭・有価物を支給できない。
条文原文
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第62条(給与の根本基準)
職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてこれをなす。
この条文の〇×問題(2問)
給与の根本基準(職務と責任への応答)
職員の給与は、当該職員が占める官職の職務の内容とそれに伴う責任の程度に応じて支給されるものと定められている。
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正解 ○
正しい。職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてなされるのが第六十二条の根本基準である。さらに第六十三条は、給与は別に定める法律に基づいて支給され、法律の根拠なく金銭・有価物を支給することはできないと定めており、二つの規定が給与制度の骨格を形成する。
学習ポイント:給与の根本基準は官職の職務と責任への応答(職務給の原則)。具体支給は別法に基づく。
第62条1項、関連:第63条1項
給与支給の法的根拠
職員への給与は、法律による根拠がなくても、人事院規則で基準を定めれば金銭や有価物を支給することができる。
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正解 ×
誤り。職員の給与は別に定める法律に基づいてなされ、これに基づかない金銭・有価物の支給は一切できない(第六十三条)。人事院規則だけでは給与支給の根拠にならず、違法な支払を発見した人事院は適当な措置をとり、必要に応じ会計検査院への報告・検察官への通報を行う(第七十条)。
学習ポイント:給与支給には法律の根拠が必須。規則のみでは金銭・有価物を支給できない。
関連:第63条1項、第62条・第70条
根拠・関連条文
問題で確認する
第62条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。