資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 職員に適用される基準/第六節 分限、懲戒及び保障/第一款 分限/第一目 降任、休職、免職等

国家公務員法 第78条(本人の意に反する降任及び免職の場合)

分野:職員に適用される基準/分限、懲戒及び保障/分限

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 意に反する降任・免職の事由:分限処分は勤務実績不良のほか廃職・過員等の組織上の理由でも可。懲戒とは別制度。
  • 分限規定の適用除外:臨時的職員・条件付採用期間中の職員の分限は分限規定の適用外。人事院規則で対応。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第78条(本人の意に反する降任及び免職の場合)

職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

三 その他その官職に必要な適格性を欠く場合

四 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

この条文の〇×問題(2問)

意に反する降任・免職の事由

職員の勤務実績が人事評価や勤務の状況に照らして不良な場合のほか、官制や定員の改廃・予算の減少によって廃職や過員が生じた場合にも、本人の意に反して降任又は免職とすることができる。

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正解 ○

正しい。分限事由には勤務実績の不良、心身の故障による職務遂行の支障、官職に必要な適格性の欠如に加え、官制や定員の改廃・予算減少による廃職や過員が含まれる。本人の責に基づかない組織上の理由でも意に反する降任・免職が可能である。

学習ポイント:分限処分は勤務実績不良のほか廃職・過員等の組織上の理由でも可。懲戒とは別制度。

第78条1項各号、関連:第82条(懲戒との区別)

分限規定の適用除外

臨時的職員や条件付採用期間中の職員に対する分限についても、意に反する降任・免職や休職に関する規定がすべてそのまま適用される。

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正解 ×

誤り。臨時的職員及び条件付採用期間中の職員の分限(定年に係るものを除く)には、第七十五条・第七十八条から第八十条まで・第八十九条及び行政不服審査法の規定は適用されず、人事院規則で必要な事項を定めるにとどまる。

学習ポイント:臨時的職員・条件付採用期間中の職員の分限は分限規定の適用外。人事院規則で対応。

関連:第81条1項・2項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成22年 問25肢1

懲戒処分の要件としては、「人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合」や「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」などがある。

正誤と理由を見る

誤り

勤務実績がよくない場合や心身の故障の場合は分限処分(降任・免職)の要件で、懲戒処分の要件ではない(国家公務員法78条)。誤り。

解説で第78条を参照している問

問題で確認する

第78条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。