第三章 職員に適用される基準/第六節 分限、懲戒及び保障/第二款 懲戒
国家公務員法 第82条(懲戒の場合)
この条の要点
- 懲戒処分の種類と事由:懲戒処分は免職・停職・減給・戒告の4類型。非違行為への制裁で分限処分と別制度。
- 要請退職・再採用を挟んだ過去の非違への懲戒:要請退職→特別職等→再採用でも、退職前の在職期間中の非違には懲戒可能。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第82条(懲戒の場合)
職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
②職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職国家公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、当該職員に対し、同項に規定する懲戒処分を行うことができる。定年前再任用短時間勤務職員が、年齢六十年以上退職者となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第六十条の二第一項の規定によりかつて採用されて定年前再任用短時間勤務職員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
懲戒処分の種類と事由
職務上の義務に違反し又は職務を怠った職員に対しては、懲戒処分として免職・停職・減給・戒告のいずれかを行うことができる。
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正解 ○
正しい。懲戒処分の種類は免職・停職・減給・戒告の四類型であり、職務上の義務違反や職務懈怠はその事由に該当する。非違行為を前提とする制裁であり、勤務実績不良等を理由とする分限による降任・免職とは制度の性格が異なる点を混同してはならない。
学習ポイント:懲戒処分は免職・停職・減給・戒告の4類型。非違行為への制裁で分限処分と別制度。
第82条1項2号、関連:第78条(分限との区別)
要請退職・再採用を挟んだ過去の非違への懲戒
任命権者の要請に応じて特別職に属する国家公務員等となるため退職した者が、引き続いて職員として採用された場合、退職前の職員としての在職期間中の非違行為を理由に懲戒処分を行うことはできない。
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正解 ×
誤り。第二項は、要請に応じた退職前の職員としての在職期間中に懲戒事由に該当した者に対し、特別職国家公務員等としての在職を経て再び職員となった場合にも懲戒処分を行えることを明定している。退職を挟んでも責任は追及される。
学習ポイント:要請退職→特別職等→再採用でも、退職前の在職期間中の非違には懲戒可能。
第82条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第82条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。