第三章 職員に適用される基準/第六節 分限、懲戒及び保障/第二款 懲戒
国家公務員法 第85条(刑事裁判との関係)
この条の要点
- 刑事係属中の懲戒手続の可否:刑事係属中でも懲戒手続は進行可能。任命権者の着手には人事院の承認を要する。
- 懲戒処分と刑事訴追の併存:懲戒処分と刑事訴追は併存可能。処分済みでも同一・関連事件の訴追は妨げられない。
条文原文
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第85条(刑事裁判との関係)
懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。この法律による懲戒処分は、当該職員が、同一又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない。
この条文の〇×問題(2問)
刑事係属中の懲戒手続の可否
懲戒に付すべき事件が刑事裁判所に係属している間でも、人事院又は人事院の承認を得た任命権者は、同一の事件について懲戒手続を進めることができる。
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正解 ○
正しい。刑事裁判所への係属は懲戒手続の障害にならず、人事院又は人事院の承認を得た任命権者は同一事件について適宜に手続を進められる。任命権者が人事院を介さず手続を進めるには人事院の承認を要する点が引っかけどころである。
学習ポイント:刑事係属中でも懲戒手続は進行可能。任命権者の着手には人事院の承認を要する。
第85条前段
懲戒処分と刑事訴追の併存
職員が懲戒処分を受けた事件については、同一又は関連の事件に関し重ねて刑事上の訴追を受けることは妨げられる。
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正解 ×
誤り。この法律による懲戒処分は、同一又は関連の事件に関し重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げないと明示されている。懲戒は人事行政上の制裁、刑事訴追は刑罰権の発動であって併存し、懲戒処分が確定しても訴追が阻害されることはない。
学習ポイント:懲戒処分と刑事訴追は併存可能。処分済みでも同一・関連事件の訴追は妨げられない。
第85条後段
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成25年 問26肢4
懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においては、任命権者は、同一事件について、懲戒手続を進めることができない。
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誤り
刑事裁判所に係属する間も、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は同一事件について懲戒手続を進めることができる(国公法85条)。誤り。
解説で第85条を参照している問
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第85条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。