資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 職員に適用される基準/第六節 分限、懲戒及び保障/第二款 懲戒

国家公務員法 第84条(懲戒権者)

分野:職員に適用される基準/分限、懲戒及び保障/懲戒

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 懲戒処分権の帰属と人事院の役割:懲戒処分権は任命権者。人事院は調査を経て懲戒手続に付す権限のみを持つ。
  • 人事院による直接の懲戒処分権の有無:人事院は懲戒手続への付議権のみ。処分権は任命権者に専属する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第84条(懲戒権者)

懲戒処分は、任命権者が、これを行う。

②人事院は、この法律に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付することができる。

この条文の〇×問題(2問)

懲戒処分権の帰属と人事院の役割

職員に対する懲戒処分を行う権限は任命権者に帰属し、人事院は法律に規定された調査を経た上で職員を懲戒手続に付することができるにとどまる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。懲戒処分は任命権者が行うものとされ、人事院の権限はこの法律に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付することに限定される。処分権者である任命権者と、手続を開始させる権限を持つ人事院が分離された設計であり、人事院が処分権者ではない点が論点となる。

学習ポイント:懲戒処分権は任命権者。人事院は調査を経て懲戒手続に付す権限のみを持つ。

第84条1項・2項

人事院による直接の懲戒処分権の有無

人事院は、職員に懲戒事由があると判断した場合には、任命権者の関与を得ずに自らの権限で当該職員に懲戒処分を行うことができる。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。人事院は法定の調査を経て職員を懲戒手続に付することはできるが、懲戒処分そのものを行うのは任命権者である。人事院が任命権者の関与なく直接処分を行う権限は定められておらず、付議権と処分権の分離が制度の骨格である。

学習ポイント:人事院は懲戒手続への付議権のみ。処分権は任命権者に専属する。

第84条1項・2項

問題で確認する

第84条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。