国家公務員法 職員に適用される基準/分限、懲戒及び保障
第74条〜第74条(枝番を含む)
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職員に適用される基準/分限、懲戒及び保障の解説
第三章 職員に適用される基準/第六節 分限、懲戒及び保障
第三章 職員に適用される基準 / 第六節 分限、懲戒及び保障
第74条(分限、懲戒及び保障の根本基準)問題準備中
すべて職員の分限、懲戒及び保障については、公正でなければならない。
第2項前項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。