資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 借地/第三節 借地条件の変更等

借地借家法 第17条(借地条件の変更及び増改築の許可)

分野:借地条件の変更等

出題試験:宅建

この条の要点

  • 借地条件変更の裁判:事情変更で従来の建物条件が不相当となり協議不調なら、裁判所が変更できる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第17条(借地条件の変更及び増改築の許可)

建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる。

②増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。

③裁判所は、前二項の裁判をする場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。

④裁判所は、前三項の裁判をするには、借地権の残存期間、土地の状況、借地に関する従前の経過その他一切の事情を考慮しなければならない。

⑤転借地権が設定されている場合において、必要があるときは、裁判所は、転借地権者の申立てにより、転借地権とともに借地権につき第一項から第三項までの裁判をすることができる。

⑥裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き、第一項から第三項まで又は前項の裁判をする前に鑑定委員会の意見を聴かなければならない。

この条文の〇×問題(1問)

借地条件変更の裁判

借地契約で木造に限る建築条件を付けた後、周辺の土地利用が変わって鉄筋建物が相当になった。地主Aと借地人Bの協議が調わない場合、裁判所は当事者の申立てで建物の構造に関する借地条件を変更できる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。第17条第1項は、建物の種類・構造・規模・用途を制限する借地条件があり、土地利用規制や周辺利用などの事情変更により別の建物が相当となっても、当事者の協議が整わない場合に裁判所による変更を認める。裁判所は利益衡平のため他の条件変更や財産上の給付を命じることもできる。単なる借地人の希望だけでは足りない。

学習ポイント:事情変更で従来の建物条件が不相当となり協議不調なら、裁判所が変更できる。

第17条第1項・第3項

問題で確認する

第17条の内容は1問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。