資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 借地/第三節 借地条件の変更等

借地借家法 第18条(借地契約の更新後の建物の再築の許可)

分野:借地条件の変更等

出題試験:宅建

この条の要点

  • 更新後の再築許可:更新後のやむを得ない再築には、要件を満たせば裁判所の代諾許可がある。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第18条(借地契約の更新後の建物の再築の許可)

契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。

②裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。

③前条第五項及び第六項の規定は、第一項の裁判をする場合に準用する。

この条文の〇×問題(1問)

更新後の再築許可

普通借地契約の更新後、借地人Bがやむを得ない事情で残存期間を超える建物を再築しようとする場合、地主Aが承諾しなければ、裁判所にも承諾に代わる許可を与える権限はない。

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正解 ×

誤り。第18条第1項は、更新後に残存期間を超える建物を新たに築造するやむを得ない事情があり、地主が承諾しないとき、借地人の申立てにより裁判所が承諾に代わる許可を与えられるとする。ただし地主が地上権消滅請求や賃貸借解約申入れをできない旨を定めた場合は除かれる。更新前の第7条の承諾みなしと同一視しない。

学習ポイント:更新後のやむを得ない再築には、要件を満たせば裁判所の代諾許可がある。

第18条第1項、関連:第7条

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第18条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。