第一章 総則
借地借家法 第2条(定義)
出題試験:宅建
この条の要点
- 借地権の定義(建物所有目的の要件):借地権は建物所有目的の地上権・土地賃借権に限る。目的要件を欠く賃借権は対象外。
- 転借地権の定義と保護:転借地権も借地権と同様の保護。建物所有目的の賃借権で借地権者が設定したもの。
条文原文
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 借地権建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
二 借地権者借地権を有する者をいう。
三 借地権設定者借地権者に対して借地権を設定している者をいう。
四 転借地権建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。
五 転借地権者転借地権を有する者をいう。
この条文の〇×問題(2問)
借地権の定義(建物所有目的の要件)
甲が乙所有の土地を資材置場とする目的で賃借し、建物の所有を目的としない場合であっても、その賃借権は借地借家法上の借地権に当たる。
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正解 ×
誤り。借地借家法第2条が定義する借地権は『建物の所有を目的とする』地上権又は土地の賃借権である。資材置場としての利用など建物の所有を目的としない土地の賃借権は借地権に当たらず、この法律の借地権に関する存続期間・法定更新等の保護は及ばない。
学習ポイント:借地権は建物所有目的の地上権・土地賃借権に限る。目的要件を欠く賃借権は対象外。
第2条1号(借地権の定義)
転借地権の定義と保護
借地権者である丙が借地権設定者の承諾を得て丁に土地を転貸し、丁がその土地上に建物を所有している場合、丙丁間の賃借権は借地借家法上の転借地権として保護を受ける。
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正解 ○
正しい。第2条4号は、建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものを転借地権と定義する。借地権者が転借を認めて第三者に土地を転貸し、転借人がその地上に建物を所有する場合、その賃借権は転借地権としてこの法律の借地権に関する保護を受ける。
学習ポイント:転借地権も借地権と同様の保護。建物所有目的の賃借権で借地権者が設定したもの。
第2条4号(転借地権の定義)
根拠・関連条文
問題で確認する
第2条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。