資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 借地/第三節 借地条件の変更等

借地借家法 第20条(建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可)

分野:借地条件の変更等

出題試験:宅建

この条の要点

  • 競売取得者の許可申立期限:競売取得者の賃借権譲渡代諾許可は、代金支払後二か月以内に申立てる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第20条(建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可)

第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、借地条件を変更し、又は財産上の給付を命ずることができる。

②前条第二項から第六項までの規定は、前項の申立てがあった場合に準用する。

③第一項の申立ては、建物の代金を支払った後二月以内に限り、することができる。

④民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十九条の規定は、同条に規定する期間内に第一項の申立てをした場合に準用する。

⑤前各項の規定は、転借地権者から競売又は公売により建物を取得した第三者と借地権設定者との間について準用する。ただし、借地権設定者が第二項において準用する前条第三項の申立てをするには、借地権者の承諾を得なければならない。

この条文の〇×問題(1問)

競売取得者の許可申立期限

Cが借地上の建物を競売で取得し代金を支払った後、地主Aが土地賃借権の譲渡を承諾しない場合、Cが裁判所へ承諾に代わる許可を申し立てられるのは代金支払後二か月以内に限られる。

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正解 ○

正しい。第20条第1項は、競売・公売で建物を取得した第三者について、賃借権取得が地主に不利となるおそれがないのに地主が承諾しない場合、裁判所の代諾許可を認める。同条第3項は、その申立てを建物代金の支払後二か月以内に限る。競売で建物を取得したことだけで賃借権の移転が常に自動承認されるわけでもない。

学習ポイント:競売取得者の賃借権譲渡代諾許可は、代金支払後二か月以内に申立てる。

第20条第1項・第3項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成31年度 問13オ

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誤り

誤り。建物の競落人Cが土地の賃借権を取得するには、賃貸人Bの承諾又はこれに代わる裁判所の許可(借地権の譲渡・転貸の許可、民法612条・借地借家法20条)を要する。承諾・許可なく賃借権の取得を主張することはできない。

司法書士平成31年度 問60オ

甲土地上にBを所有権の登記名義人とする乙建物があり、甲土地に乙建物の所有を目的とし、賃借権の譲渡を許す旨の特約がない賃借権の設定の登記がされている場合において、乙建物を競売で取得したCが、裁判所に甲土地の賃借権の譲渡の承諾に代わる許可の申立てをし、Aの承諾に代わる許可の裁判があったときは、Cは、当該許可があったことを証する情報を提供して、賃借権の移転の登記の申請をすることができる。

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正しい

正しい。譲渡特約のない賃借権について、借地上の建物を競売で取得した者は、借地借家法20条1項の承諾に代わる裁判所の許可を得て、許可があったことを証する情報で賃借権の移転の登記を申請できる。

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第20条の内容は1問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。