第二章 借地/第三節 借地条件の変更等
借地借家法 第19条(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)
この条の要点
- 建物譲渡時の代諾許可:建物譲渡時、地主に不利とならず承諾拒絶なら裁判所の代諾許可が可能。
- 地主による優先譲受申立て:代諾許可申立て後、地主は自らの譲受けを申し立てられる。
条文原文
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第19条(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)
借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる。
②裁判所は、前項の裁判をするには、賃借権の残存期間、借地に関する従前の経過、賃借権の譲渡又は転貸を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
③第一項の申立てがあった場合において、裁判所が定める期間内に借地権設定者が自ら建物の譲渡及び賃借権の譲渡又は転貸を受ける旨の申立てをしたときは、裁判所は、同項の規定にかかわらず、相当の対価及び転貸の条件を定めて、これを命ずることができる。この裁判においては、当事者双方に対し、その義務を同時に履行すべきことを命ずることができる。
④前項の申立ては、第一項の申立てが取り下げられたとき、又は不適法として却下されたときは、その効力を失う。
⑤第三項の裁判があった後は、第一項又は第三項の申立ては、当事者の合意がある場合でなければ取り下げることができない。
⑥裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き、第一項又は第三項の裁判をする前に鑑定委員会の意見を聴かなければならない。
⑦前各項の規定は、転借地権が設定されている場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。ただし、借地権設定者が第三項の申立てをするには、借地権者の承諾を得なければならない。
この条文の〇×問題(2問)
建物譲渡時の代諾許可
借地人Bが借地上の建物をCに譲る際、Cが土地賃借権を取得しても地主Aに不利となるおそれがないのにAが承諾しないときは、裁判所がBの申立てにより承諾に代わる許可を与え得る。
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正解 ○
正しい。第19条第1項は、借地上の建物を第三者へ譲渡する場面で、第三者が賃借権を取得または転借しても地主に不利となるおそれがないのに地主が承諾しないとき、借地人の申立てによる代諾許可を認める。裁判所は必要に応じて条件変更や財産上の給付も命じ得る。地主の拒否だけで移転の道が完全に閉ざされるわけではない。
学習ポイント:建物譲渡時、地主に不利とならず承諾拒絶なら裁判所の代諾許可が可能。
第19条第1項
地主による優先譲受申立て
借地人BがCへの建物譲渡について代諾許可を申し立てた後、地主Aが裁判所所定の期間内に自ら建物と賃借権を譲り受けたいと申し立てても、裁判所はAへの譲渡を命じられない。
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正解 ×
誤り。第19条第3項は、代諾許可申立てがある場合に地主が裁判所の定める期間内に自ら譲渡・転貸を受ける旨を申し立てれば、裁判所が相当の対価と条件を定めてこれを命じられるとする。裁判所は第三者への譲渡許可だけを選ぶわけではない。借地人と地主双方の利益調整を図る別の手続が用意されている。
学習ポイント:代諾許可申立て後、地主は自らの譲受けを申し立てられる。
第19条第3項
問題で確認する
第19条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。