第七章 司法書士会
司法書士法 第54条(会則の認可)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 会則変更の認可要否:会則変更は原則認可制。53条1号・7〜11号の変更は認可不要の例外。
- 認可処分における意見聴取:会則認可には連合会の意見聴取が必須(54条2項)。連合会会則(64条)には無い差異に注意。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第54条(会則の認可)
司法書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第七号から第十一号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
②前項の場合において、法務大臣は、日本司法書士会連合会の意見を聞いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
会則変更の認可要否
司法書士会の会則を変更するには、変更事項の如何を問わず、常に法務大臣の認可を受けなければならない。
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正解 ×
誤り。会則の制定・変更は原則として法務大臣の認可を要するが、名称・事務所の所在地、研修、紛議調停、情報公開、資産会計、会費に係る事項(53条1号・7号〜11号)の変更は認可不要である。認可不要の例外事項は53条の号指定により画される。
学習ポイント:会則変更は原則認可制。53条1号・7〜11号の変更は認可不要の例外。
第54条1項ただし書、関連:第53条
認可処分における意見聴取
大臣が会則の認可又は認可しない旨の処分をする際には、連合会の意見を聴取することが義務付けられている。
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正解 ○
正しい。会則の認可処分に当たって、法務大臣は日本司法書士会連合会の意見を聞いて認可し又は認可しない旨の処分をしなければならない。連合会への意見聴取は必須の手続である。連合会の意見聴取は認可手続の必須要件である。
学習ポイント:会則認可には連合会の意見聴取が必須(54条2項)。連合会会則(64条)には無い差異に注意。
第54条2項、対比:第64条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第54条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。