第八章 日本司法書士会連合会
司法書士法 第64条(会則の認可)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 連合会会則変更の認可例外:連合会会則も原則認可制。63条1号・4号の変更は認可不要(会と例外範囲が異なる)。
- 連合会会則認可と意見聴取:意見聴取は会の会則認可時のみ(54条2項)。連合会会則(64条)には規定なし。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第64条(会則の認可)
日本司法書士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
連合会会則変更の認可例外
日本司法書士会連合会の会則を定め又は変更するには法務大臣の認可を要するが、名称・事務所の所在地並びに連合会の情報公開に関する事項の変更は認可を要しない。
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正解 ○
正しい。連合会の会則の制定・変更は原則として法務大臣の認可を要するが、63条1号(53条1号・7号・10号・11号の事項)及び4号(情報公開)の事項に係る変更は認可不要である。連合会の認可例外は63条1号・4号に限られる。
学習ポイント:連合会会則も原則認可制。63条1号・4号の変更は認可不要(会と例外範囲が異なる)。
第64条1項ただし書、関連:第63条
連合会会則認可と意見聴取
法務大臣は、日本司法書士会連合会の会則の認可又は認可しない旨の処分をするに当たり、各地の司法書士会の意見を聞かなければならない。
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正解 ×
誤り。連合会の会則の認可について意見聴取の規定はなく、大臣が独自に認可処分をする。意見聴取が義務付けられているのは会の会則について連合会の意見を聞く場合である。意見聴取規定は会の会則認可にのみ存在する非対称である。
学習ポイント:意見聴取は会の会則認可時のみ(54条2項)。連合会会則(64条)には規定なし。
第64条1項、対比:第54条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第64条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。