第十一章 罰則
司法書士法 第76条
出題試験:司法書士
この条の要点
- 秘密漏示罪の親告罪性:秘密漏示罪は親告罪(76条2項)。告訴が公訴提起の条件。
- 秘密漏示罪の法定刑:秘密漏示=6月以下拘禁刑or50万以下罰金(76条1項)。74条(1年/100万)・75条(100万)と区別。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第76条
第二十四条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
②前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この条文の〇×問題(2問)
秘密漏示罪の親告罪性
司法書士の守秘義務に違反した罪は、被害者の告訴がなくても公訴を提起することができる。
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正解 ×
誤り。秘密漏示の罪は「告訴がなければ公訴を提起することができない」親告罪とされている。告訴なしに起訴できない点は名誉毀損罪等と同じ構造である。親告罪のため告訴が公訴提起の要件となる。被害者の告訴が起訴の前提条件となる構造である。
学習ポイント:秘密漏示罪は親告罪(76条2項)。告訴が公訴提起の条件。
第76条2項
秘密漏示罪の法定刑
司法書士の守秘義務違反の罪の法定刑は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金である。
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正解 ×
誤り。法定刑は「六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」である。虚偽申請による登録(74条・一年以下又は百万円以下)や業務拒否違反(75条・百万円以下の罰金)との数字の混同に注意する。正しい法定刑は六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金である。
学習ポイント:秘密漏示=6月以下拘禁刑or50万以下罰金(76条1項)。74条(1年/100万)・75条(100万)と区別。
第76条1項、対比:第74条・第75条
根拠・関連条文
問題で確認する
第76条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。