第四章 司法書士の義務
司法書士法 第24条(秘密保持の義務)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 守秘義務の主体の持続:守秘義務は「司法書士であった者」にも及ぶ。廃止後も消えない。
- 秘密漏示罪の主体と法定刑:秘密漏示は6月以下拘禁刑又は50万円以下罰金。主体は元司法書士を含む。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第24条(秘密保持の義務)
司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
この条文の〇×問題(2問)
守秘義務の主体の持続
司法書士は業務を廃止した後であれば、在職中に業務上取り扱った事件について知り得た秘密を第三者に漏らしても、守秘義務には違反しない。
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正解 ×
誤り。守秘義務の主体は「司法書士又は司法書士であつた者」とされており、業務廃止・退職後も在職中に知り得た秘密を正当な事由なく漏らしてはならない義務が存続する。元司法書士を主体に含めることで退職後も義務が存続する。
学習ポイント:守秘義務は「司法書士であった者」にも及ぶ。廃止後も消えない。
第24条
秘密漏示罪の主体と法定刑
司法書士であった者が正当な事由なく業務上知り得た秘密を漏らした場合にも、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処せられる。
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正解 ○
正しい。秘密保持義務に違反した者は六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処せられ、義務の主体には司法書士であった者も含まれるため、退職後の漏示も処罰対象となる。元司法書士の漏示も処罰対象となる点が義務の持続を示す。
学習ポイント:秘密漏示は6月以下拘禁刑又は50万円以下罰金。主体は元司法書士を含む。
第24条、関連:第76条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第24条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。