司法書士法 雑則
第72条〜第73条(枝番を含む)
司法書士法の雑則分野(第72条〜第73条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。
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雑則の解説
第十章 雑則
第十章 雑則
第72条(法務省令への委任)問題準備中
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し司法書士の試験、資格の認定、登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行について必要な事項は、法務省令で定める。
第73条(非司法書士等の取締り)
司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第2項協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。
第3項司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第4項司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第5項協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。