第九章 公共嘱託登記司法書士協会
司法書士法 第69条(業務)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 協会の業務の範囲:協会の業務は官公署等(政令の公共事業者を含む)の嘱託による登記事務。
- 非会員への事務処理の禁止:協会の事務処理は会員の司法書士・法人に限定(69条2項)。非会員不可。
条文原文
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第69条(業務)
協会は、第六十八条第一項に規定する目的を達成するため、官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関する登記につき第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務を行うことをその業務とする。
②協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者に取り扱わせてはならない。
この条文の〇×問題(2問)
協会の業務の範囲
公共嘱託登記司法書士協会は、官公署等の嘱託だけでなく、官公署等に当たらない一般の私人からの不動産登記申請の依頼を受けて業務を行うことができる。
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正解 ×
誤り。協会の業務は、官庁・公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(官公署等)の嘱託を受けて、不動産の権利に関する登記の事務を行うことである(68条1項・69条1項)。官公署等には政令で定める公共的な事業者も含まれるが、これに当たらない一般の私人からの依頼は業務の範囲外である。
学習ポイント:協会の業務は官公署等(政令の公共事業者を含む)の嘱託による登記事務。
第69条1項、関連:第73条2項
非会員への事務処理の禁止
協会は、会に入会していない司法書士にも、業務に係る事務を取り扱わせることができる。
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正解 ×
誤り。協会は業務に係る事務を、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者に取り扱わせてはならない。会員でない者への処理は禁止されている。事務を取り扱えるのは会員の司法書士・法人に限られる。
学習ポイント:協会の事務処理は会員の司法書士・法人に限定(69条2項)。非会員不可。
第69条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第69条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。