第十章 雑則
司法書士法 第73条(非司法書士等の取締り)
この条の要点
- 非会員の業務禁止と名称使用の関係:非会員は業務自体が禁止(73条1項)。名称不使用でも不可。名称規制は別条項。
- 他の法律による別段の定めの例外:73条1項ただし書。他法で特に認められた者は、その権限の範囲で例外となる。
条文原文
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第73条(非司法書士等の取締り)
司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
②協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。
③司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
④司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
⑤協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
この条文の〇×問題(2問)
非会員の業務禁止と名称使用の関係
司法書士会に入会していない司法書士は、「司法書士」の名称を用いなければ、登記又は供託の手続代理等の業務を行うことができる。
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正解 ×
誤り。会員でない司法書士(協会を除く)は、第3条1項1号〜5号の業務自体を行うことが禁じられている。名称使用の有無とは無関係に、業務そのものが禁止される。業務禁止と名称禁止は別の規律であり、名称不使用でも業務自体が禁じられる。
学習ポイント:非会員は業務自体が禁止(73条1項)。名称不使用でも不可。名称規制は別条項。
第73条1項・3項
他の法律による別段の定めの例外
司法書士会の会員でない者でも、他の法律に別段の定めがある場合には、登記又は供託の手続の代理等の業務を行うことができる。
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正解 ○
正しい。司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者は、登記・供託の手続の代理等の業務を行ってはならないが、他の法律に別段の定めがある場合はこの限りでない(73条1項ただし書)。弁護士など、他の法律で特に権限が与えられている者は、その権限の範囲で当該業務を行うことができる。
学習ポイント:73条1項ただし書。他法で特に認められた者は、その権限の範囲で例外となる。
第73条1項ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第73条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。