司法書士法 司法書士試験
第6条〜第7条(枝番を含む)
司法書士法の司法書士試験分野(第6条〜第7条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め1問と判例0件を収録しています。
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司法書士試験の解説
第二章 司法書士試験
第二章 司法書士試験
第6条(試験の方法及び内容等)
法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。
第2項司法書士試験は、次に掲げる事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試験に合格した者について行う。
一 憲法、民法、商法及び刑法に関する知識
二 登記、供託及び訴訟に関する知識
三 その他第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
第3項筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。
第4項司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。
第7条(司法書士試験委員)問題準備中
法務省に、司法書士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、司法書士試験委員を置く。
第2項司法書士試験委員は、司法書士試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。
第3項前二項に定めるもののほか、司法書士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。