第一章 総則
司法書士法 第4条(資格)
この条の要点
- 実務経験による資格と法務大臣の認定:実務経験10年は法務大臣の認定の前提にすぎない。認定なしでは資格を有しない。
- 実務経験の通算と対象職種:期間は通算10年で連続不要。判事・検事ではなく事務官系の職種が対象。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第4条(資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。
一 司法書士試験に合格した者
二 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの
この条文の〇×問題(2問)
実務経験による資格と法務大臣の認定
裁判所書記官として通算十二年間職務に従事した者は、司法書士試験に合格していなくても、日本司法書士会連合会に登録の申請をすれば当然に司法書士となる資格を有する。
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正解 ×
誤り。裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官又は検察事務官としての職務経験が通算十年以上あっても、その経験だけでは資格を有しない。登記・供託等の業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると法務大臣が認めた者に限られる。
学習ポイント:実務経験10年は法務大臣の認定の前提にすぎない。認定なしでは資格を有しない。
第4条2号
実務経験の通算と対象職種
裁判所事務官として六年、退職後に検察事務官として四年、それぞれ職務に従事した者は、連続していなくても両期間を通算して十年以上として評価され、法務大臣の認定を受ければ司法書士となる資格を有し得る。
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正解 ○
正しい。実務経験による資格は、裁判所事務官・裁判所書記官・法務事務官・検察事務官として従事した期間を「通算して」十年以上であれば足り、異なる官職の期間も合算でき、連続は要しない。ただし法務大臣の認定は別途必要である。
学習ポイント:期間は通算10年で連続不要。判事・検事ではなく事務官系の職種が対象。
第4条2号
根拠・関連条文
問題で確認する
第4条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。