資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 司法書士試験

司法書士法 第6条(試験の方法及び内容等)

分野:司法書士試験

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 筆記試験と口述試験の順序:口述試験の対象は筆記合格者のみ。筆記→口述の順序を逆にしない。
  • 筆記免除の範囲と申請主義:筆記免除は申請制で次回の試験に限る。自動免除でも恒久免除でもない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第6条(試験の方法及び内容等)

法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。

②司法書士試験は、次に掲げる事項について筆記及び口述の方法により行う。ただし、口述試験は、筆記試験に合格した者について行う。

一 憲法、民法、商法及び刑法に関する知識

二 登記、供託及び訴訟に関する知識

三 その他第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力

③筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の司法書士試験の筆記試験を免除する。

④司法書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を納めなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

筆記試験と口述試験の順序

司法書士試験の口述試験は筆記試験に先立って実施され、口述試験に合格した者だけが筆記試験を受験することができる。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。口述試験は筆記試験に合格した者についてのみ行われる。先に筆記試験が実施され、その合格者だけに口述試験が課される順序であり、口述試験が先に行われるわけではない。筆記試験合格が口述試験受験の前提であり、逆ではない。

学習ポイント:口述試験の対象は筆記合格者のみ。筆記→口述の順序を逆にしない。

第6条2項ただし書

筆記免除の範囲と申請主義

筆記試験に合格した者に対する筆記試験の免除は、その者の申請があった場合に、次回の司法書士試験に限って及ぶ。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。筆記試験に合格した者に対する免除は、その者の申請により、次回の司法書士試験の筆記試験に限られる。申請がなければ免除されず、次々回以降の試験にまで効力は及ばない。免除は申請主義で効力は次回のみに限られる。

学習ポイント:筆記免除は申請制で次回の試験に限る。自動免除でも恒久免除でもない。

第6条3項

問題で確認する

第6条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。