第一章 登記簿等
商業登記規則 第1条の2(会社法人等番号の記録)
この条の要点
- 会社法人等番号:会社法人等番号は12桁。登記所・区分ごとに順序付き。
- 会社法人等番号の引継ぎ:同時閉鎖の組織変更・合併・移転では番号が引き継がれる。
条文原文
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第1条の2(会社法人等番号の記録)
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号。以下「法」という。)第七条に規定する会社法人等番号(以下「会社法人等番号」という。)は、十二桁の番号とし、次に掲げる者につき新たに登記記録を起こすときに、登記所及び次の各号に掲げる区分ごとに、登記記録を起こす順序に従つて付したものを記録する。
一 株式会社
二 合名会社、合資会社、合同会社及び外国会社
三 商号使用者、支配人、未成年者及び後見人
②前項の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に掲げる会社(外国会社を除く。)につき、新たに登記記録を起こす登記(法第七十九条に規定する新設合併による設立の登記を除く。)と同時に申請された登記により登記記録を閉鎖するときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、閉鎖する登記記録に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。
③第一項の規定にかかわらず、外国会社につき新たに登記記録を起こす場合において、当該外国会社につき他の登記所において既に起こされた登記記録であつて、現に効力を有するもの(以下この項において「外国会社先行登記記録」という。)があるときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、外国会社先行登記記録に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。
④第一項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる者につき新たに登記記録を起こす場合において、当該登記記録に記録されるべき商号使用者、商人、未成年者又は被後見人の氏名及び住所が次に掲げる登記記録(以下この項において「商人先行登記記録」という。)に記録されているときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、商人先行登記記録に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。
一 第一項第三号に掲げる者につき既に起こされた他の登記記録であつて、現に効力を有するもの(次号の場合を除く。)
二 第一項第三号に掲げる者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合にあつては、その旧所在地における登記記録
この条文の〇×問題(2問)
会社法人等番号
会社法人等番号は12桁の番号であり、新たに登記記録を起こすときに、登記所及び株式会社・持分会社等・商号使用者等の区分ごとに、登記記録を起こす順序に従って付される。
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正解 ○
正しい。会社法人等番号は12桁で、新たに登記記録を起こすときに登記所・3つの区分(株式会社・持分会社等・商号使用者等)ごとに順序付けて付される。登記の単位と区分が一致する番号体系で、番号が新規登記ごとに払い出される。
学習ポイント:会社法人等番号は12桁。登記所・区分ごとに順序付き。
第1条の2第1項
会社法人等番号の引継ぎ
株式会社等について、新たに登記記録を起こす登記(新設合併による設立の登記を除く)と同時に申請された登記により登記記録を閉鎖するときは、新たに起こす登記記録の会社法人等番号は、閉鎖する登記記録のものと同一になる。
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正解 ○
正しい。移転・組織変更・吸収合併等で旧記録が閉鎖され同時に新記録が起こされる場合、会社法人等番号は閉鎖側と同一になる。実質的に同一の会社が管轄を越えて継続する場面で番号の連続性を保つ設計である。
学習ポイント:同時閉鎖の組織変更・合併・移転では番号が引き継がれる。
第1条の2第2項
問題で確認する
第1条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。