第二章 登記簿等
商業登記法 第7条(会社法人等番号)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 会社法人等番号の対象:会社法人等番号は会社だけでなく外国会社その他の商人にも付番される。
- 会社法人等番号の付番単位:会社法人等番号は登記の単位ではなく商人の主体を識別する番号。
条文原文
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第7条(会社法人等番号)
登記簿には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号(特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第十九条の三において同じ。)を記録する。
この条文の〇×問題(2問)
会社法人等番号の対象
登記簿に記録される会社法人等番号は、株式会社などの会社だけでなく、外国会社その他の商人を識別するためにも用いられる。
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正解 ○
正しい。会社法人等番号は、特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号と定義され、その対象は株式会社等の会社に限られない。登記簿には法務省令で定めるところにより記録される。申請書にこの番号を記載した場合に登記事項証明書の添付を省略できる場面にも用いられる。
学習ポイント:会社法人等番号は会社だけでなく外国会社その他の商人にも付番される。
第7条
会社法人等番号の付番単位
会社法人等番号は、登記の申請があるごとに当該登記を識別する番号として付番され、同一の会社であっても登記ごとに異なる番号が登記簿に記録される。
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正解 ×
誤り。会社法人等番号は、特定の会社・外国会社その他の商人を識別するための番号であり、個々の登記を識別する番号ではない。一の商人について付番された番号は当該商人の登記に共通して用いられ、同一の会社について新たな登記がされるたびに別の番号が付されるものではない。
学習ポイント:会社法人等番号は登記の単位ではなく商人の主体を識別する番号。
第7条、関連:第19条の3
根拠・関連条文
問題で確認する
第7条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。