第一章 登記簿等
商業登記規則 第21条(附属書類の閲覧請求)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 附属書類の閲覧請求:附属書類の閲覧は利害関係の記載と証明が必要。
条文原文
第21条(附属書類の閲覧請求)
登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、請求の目的として、閲覧しようとする部分を記載しなければならない。
②前項の申請書には、第十八条第二項各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請人の住所
二 代理人によつて請求するときは、代理人の住所
三 前項の閲覧しようとする部分について利害関係を明らかにする事由
③第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 申請人が法人であるときは、当該法人(第一項の申請書に会社法人等番号を記載したものを除く。)の代表者の資格を証する書面
二 前項第三号の利害関係を証する書面
出典:e-Gov法令検索「商業登記規則」2026年5月25日施行版
この条文の〇×問題(1問)
附属書類の閲覧請求
登記簿の附属書類の閲覧の請求は、閲覧しようとする部分について利害関係を明らかにする事由を記載し、当該利害関係を証する書面を添付しなければならない。
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正解 ○
正しい。附属書類の閲覧は誰でもできるわけではなく、閲覧部分との利害関係を明らかにする事由の記載と、その利害関係を証する書面の添付が必要である。登記事項証明書の請求とは異なり、利害関係の証明が求められる点が大きな差である。
学習ポイント:附属書類の閲覧は利害関係の記載と証明が必要。
第21条第2項第3号・第3項第2号
根拠・関連条文
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