第一章 登記簿等
商業登記規則 第22条(印鑑の証明の請求)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 印鑑証明の請求:印鑑証明は印鑑カードの提示が必須。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第22条(印鑑の証明の請求)
印鑑の証明の申請書には、請求の目的として、被証明事項を記載し、証明を請求する印鑑を特定しなければならない。この場合においては、第九条第二項及び第九条の四第二項の規定を準用する。
②前項の申請書を提出する場合には、印鑑カードを提示しなければならない。
この条文の〇×問題(1問)
印鑑証明の請求
印鑑の証明を請求する場合、被証明事項を記載し対象の印鑑を特定すれば足り、印鑑カードの提示は要しない。
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正解 ×
誤り。印鑑の証明の申請書を提出する場合には、印鑑カードを提示しなければならない。被証明事項の記載と印鑑の特定に加えてカードの提示が要件で、カードを持たない第三者が証明を受けられないようにするためである。
学習ポイント:印鑑証明は印鑑カードの提示が必須。
第22条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第22条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。